著作権について
念願の自費出版。
大切なのは、著作権です。
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初めて本を出版する人も「著作権」ということばだけは聞いたことがあると思います。
大変、大切な権利です。
著作権とは、著作物を創作したときに、発生する権利のことで、知的財産の一つとされています。
本を出版すると、自然と、著作権が発生します。
自費出版は、自由に本を書けるので、何を書いてもいいと思われているかもしれませんが、著作権を侵害することはしてはいけません。
例えば、自分の本に、ほかの人が書いた本の一部分を、抜粋して掲載したいという場合、無断でそうしてはならないということです。
その本の著作権を持つひとから、抜粋して引用するためには、許可を得る必要があるのです。
許可を得たら、引用したということも、本の中で明記する必要があります。
営利目的ではない本でも、自分の本に掲載する場合には、必ず参考文献として明記する方が良いとされています。
もちろん、もし自分で本を出版したら、そこにも著作権が生じますから、だれかが勝手に自分の本から引用したら、相手に損害賠償を請求できます。
個人で本を書く時に、もしほかの本を引用したいと願う場合には、一度出版社に相談するのが良いでしょう。
客観的なデータなどの場合は、著作権がない場合が多いので、著作権侵害にあたらない場合もありますから、出版社に確認してみましょう。
著作権にも期間があり、本の場合は、著作権を持つ人の死後50年が、著作権の保護期間とされています。
つまり、保護期間が過ぎれば、比較的自由に引用することができるのです。
しかし、参考文献として明記するのがマナーだと言えるでしょう。
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